■不動産を売却するときに必要な書類とは?
不動産の売却の際に必要なものは以下のものになります。
1、登記済権利証または登記識別情報
2、所有者の実印(市役所に登録してある印鑑)
3、印鑑証明書
4、本人確認書類(運転免許証・保険証など)
5、固定資産税などの通知書
6、売却する不動産に関する補足資料(測量図・管理規約・覚書など)
上記のうち1から4は必ず必要なものになります。5、6についてはあった方が望ましいですが無くても何とかなります。
■こんな理由で書類が必要
●「登記済権利証」または「登記識別情報」
これはその不動産の所有権を証明する書類です。その内容には不動産の所在や面積、そして誰が所有しているかということが記載されています。
「登記済権利証」または「登記識別情報」は売主の所有権を買主に移転する際に必ず必要となります。
「登記済権利証」または「登記識別情報」の2種類ある理由は、今から10数年前に「登記識別情報」という書類に変わったからです。
したがって書類の名前が「権利証」であるか「登記識別情報」であるかは、その不動産を取得した時期によって異なるのですね。
●「実印と印鑑証明」
これは所有権を買手に移転する際の書類に捺印する印鑑であり、それを証明する書類となります。
※印鑑証明書の住所は上記の「登記済権利証」の住所と一致する必要があるので、万一転居等により住所が一致しない場合には住民票や戸籍等の書類も併せて必要になります
●「身分証明書」
これは本人確認の際必要となります。基本的には写真付きの免許証のようなものがベストです。
※最近では犯罪収益防止法という法律により、司法書士や銀行以外にも不動産業者も本人確認をすることが義務付けられています
●「固定資産税等の納税通知書」
これはは売却する年度に発行されたものが必要となります。契約前の重要事項説明書に記載するので先に必要になりますが、年間の固定資産や都市計画税の税額や評価額確認の際に利用します。
●「不動産の補足資料」
これは
・土地の場合なら測量図や覚書など
・一戸建ての場合なら建築確認通知書・設計図書・検査済証・設備資料等
・マンションの場合なら販売時の設計図書・管理規約や総会の議事録等
手元にあれば売却時に買い手様にお渡しします。
■失くしたら不動産は売れないの?
もしお手元に資料がないと値段が下がる?
ご安心ください。上記の書類がもし見当たらなくても不動産を売ることは可能です。ただし、その場合には多少の時間と費用がかかります。
方法については、売買する不動産会社に事前に相談すれば対応できます。でも、失くさないことが一番なのでしっかり保管しておきましょう。