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「買付けが入ったらどうする?」

コラムCOLUMN

売却の豆知識

2021/08/05

「買付けが入ったらどうする?」

■買付証明


不動産会社が販売活動し、物件を気に入ってくれた方が現れたら、「買付け」が入ります。これは購入の意思を確認するためのものです。俗に「買付証明」ともいいます。

買付証明は宅建業法で定められた書面ではないですが、それなりに意味のある書面です。


というのは。「買いたい」と口頭で言われても、実際に本気で購入する意思があるかどうかわかりません。本気であることを書面で表明していただくことで、本人の覚悟を見定める意味があります。

ただし、法的な根拠のない書面なので、契約書のような拘束力はありません。従って購入申込書を書いても、後に気が変わってしまえば何のペナルティも無いのです。

それでも多くの人は自分の意思表明には責任を持つものなので、書いてもらうことに大きな意味はあります。

■条件について確認する

買付証明には、購入に際しての条件が記入できるようになっています。購入者が自分の希望する条件を提示し、その内容を見て売主は売る売らないを判断するのです。


●購入希望価格
●手付金の額
●契約の時期
●引き渡しの時期
●住宅ローン事前審査 有無
●融資特約の有無
●その他条件

売主様が最も気にするのが価格です。

販売金額のとおりに申込をしてくれればいいのですが、不動産は多少なりとも値引き交渉するものといった世の中の風潮があるため、販売価格よりも低い金額を指値されるケースが多々あります。

売主様は不動産を売って現金化することが目的なので、どうしても売買金額の部分に注意がいくことが多いのですが、それ以外の内容もしっかり吟味しておく必要があります。

たとえば、住宅ローンを利用するかどうかの項目ですが、利用する場合には「融資利用の特約(ローン特約)」という条項が契約の際適用になります。

この条項の内容は万が一金融機関の審査の結果、住宅ローンの借り入れが出来なければ、契約は白紙解約になるというものです。

一般的には、ローンの事前審査を通過した場合にのみ契約を進めるので、契約後に白紙解約になるケースはほとんどありませんが、もし、現金で購入する人とローンを使う人が同時に現れた時にはそのことをしっかり、理解した上で判断する必要があります。

また、購入申込書にある契約日が何週間も先に設定している場合にも注意が必要です。申込をしても契約までの間に、気が変わったりすることがあるからです。

このように、買付証明に記入された項目にはさまざまな意味がありますので、不動産業者さんと相談しながらしっかり判断していきましょう。


■気に入らなければ断る

売主様は物件を自分の希望の条件で売りに出しています。

しかし、購入希望者の申し込みの内容が、自分の希望に合わないときはどうするか?

その場合は、断ることもできます。

ただ、そこで考えなければならないのが、購入を希望する人が現れなければ物件は売れないということです。

問い合わせが多く、多くの方が現地を見学しているような物件なら強気に断ってしまってもいいかもしれません。反対に問い合わせが少なく、ようやく買付証明が入った場合にはしっかり考えることが必要です。


相手の条件は自分の希望に合わないが、今回の条件で契約をするのがいいのか、それとも今後のチャンスに賭けるのか、ということです。


今後のチャンスに賭けた場合には、より良い条件のお客様が見つかる可能性がありますが、反対にもっと条件が悪くなるというリスクもあります。どちらがいいのかは誰もわかりません。

後になってから、あの時のお客様で契約しておけば良かったということもありますので、そうしたことも想定しながら判断することが大切なのです。


どうすればいいのか判断に迷ったら、仲介を依頼している不動産会社に相談してみましょう。