
仲介売却とは
仲介売却は、不動産会社に買い手を募集してもらう方法です。購入希望者を見つけてもらったら、買い主と売り主の間で条件面などをすり合わせて売買契約を締結できるように進めていきます。
【仲介売却の流れ】
不動産の査定をしてもらってから売却を依頼する不動産会社を決め、売却活動を開始します。
さらに建物の場合、内覧に来られた購入希望者に下見してもらい、売却金額や引っ越し時期などの調整を行います。双方が納得し、売買契約を結んだら契約の成立です。
希望する価格で購入してくれる買い主を見つけるため、査定を依頼してから売却に至るまでに一般的には3~6ヶ月程度かかります。

仲介売却のメリット・デメリット
仲介売却のメリットは、買取より高い価格で売ることができ、売り主が希望する価格で売れる可能性があるという点です。
デメリットは、購入希望者が見つからないといつまでも売れ残ってしまうかもしれない点です。
また購入希望者との条件のすり合わせのために、売却できるまで時間がかかってしまう恐れもあります。
最終的には、売り出し価格よりも値引きして売却することもあります。時間が少々かかっても高く売りたい場合には、仲介売却をおすすめします。
媒介契約とは?
仲介売却を不動産会社に依頼するためには、不動産会社と「媒介契約」を結ぶ必要があります。
媒介契約とは、売却を希望する売り主と、仲介の依頼を受けた不動産会社が取り交わす契約です。
媒介契約により、不動産会社にどういった仲介を依頼したいのか、成立した場合の手数料はいくら支払うのかなどを取り決めます。媒介契約の締結は、宅地建物取引業法によって定められています。
【媒介契約の必要性】
不動産売却の際、購入希望者を見つけたり、売却相手と契約を取り交わしたりするには専門知識が必要です。それらを任せるために不動産会社に仲介を依頼しますが、サービス内容を明確にしておかないとトラブルが発生するリスクが生じます。
そのため、最初に不動産会社と売り主の間で「媒介契約」を締結します。媒介契約はその後の売却活動を行うための入り口です。内容をきちんと確認し、不明な点をはっきりさせてから締結しましょう。
【媒介契約の種類】
不動産売買における媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3つがあります。この中から売り主が、売却方針に基づいて選択することができます。どのような売却活動を行いたいかを考えて、売り主自身の意思で選ぶようにましょう。
種類 | 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 |
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仲介の依頼 | 1社のみ | 1社のみ | 複数への依頼可能 |
他業者への依頼 | できない | できない | できる |
自分で見つけた相手への売却 | できない | できる | できる |
契約の有効期限 | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 | 法律上の制限はなし (行政の指導では3ヶ月以内) |
依頼主への報告義務 | 1週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | なし (任意で報告を求めることは可能) |
REINS※への登録 | 契約締結日から5日以内 | 契約締結日から7日以内 | なし (任意の登録は可能) |
※REINS(Real Estate Information Network System)
「不動産流通標準情報システム」のことで、全国の物件情報が登録された不動産会社共通のデータベースです。
物件がREINSに登録されることによって、多くの買い手に物件を周知することにつながります。