不動産の売却の際に必要なものは以下のものになります。
1、登記済権利証または登記識別情報
2、実印
3、印鑑証明書 ※必要に応じて住民票や戸籍等
4、身分証明書
5、固定資産税などの納付通知書
6、売却する不動産に関する資料(測量図、建物図面など)
5、6についてはあった方が望ましいですが無くても何とかなります。
■こんな理由で書類が必要
「登記済権利証」・「登記識別情報」はその不動産の権利を証明するもので、所有者が通常は保有しています。
その内容には不動産の所在や面積、そして誰が所有しているかということが記載されています。
2種類ある理由はもともと不動産の権利をあらわす書類は登記済権利証でしたが、今から10数年前に新しく登記識別情報という書類に変わったからです。
したがって書類の名前が「権利証」であるか「登記識別情報」であるかは、その不動産を取得した時期によって異なります。
これらの書類は売主の所有権を買主に移転する際に必ず必要となります。
「実印と印鑑証明」は所有権を買い手に移転する際の書類に捺印する印鑑であり、それを証明する書類となります。
※印鑑証明書の住所は上記の「登記済権利証」の住所と一致する必要があるので、転居等により住所が一致しない場合には住民票や戸籍等の書類も併せて必要になる場合があります。
「身分証明書」は本人確認の際必要となります。基本的には写真付きの免許証のようなものがベストです。
※最近では犯罪収益防止法という法律により、司法書士や銀行以外に不動産業者も確認の上、コピーを取得することが義務付けられています
「固定資産税納付通知書」は売却する年度に発行されたものが必要となります。
年間税額や評価額確認の際に利用します。
売却する「不動産の資料」とは、一戸建ての場合なら建築確認通知書・検査済証、設備資料等です。
土地の場合なら測量図等、マンションの場合なら管理規約や総会の議事録等です。
事前に用意してあれば売却時買い手様に説明する際の資料として利用できます。
■失くしたら不動産は売れないの?
ご安心ください。上記の書類がもし見当たらなくても不動産を売ることは可能です。
ただし、その場合には別途時間と費用がかかります。方法については、売買する不動産会社にご相談すれば対応してくれます。
でも失くさないことが一番です。しっかり保管しておきましょう。