自宅を売却するにあたり、30年以上前に増築した部分の登記がされておらず、あわてて表示変更登記を行うことになりました。
建物を増築したら、登記の面積を変更する登記が必要になります。
この建物の表示登記には申請義務があり、義務違反には過料も設けられているので注意が必要です。
■表示変更(増築)登記に必要な書類
増築の登記を申請するには、増築工事をした工務店等の
●工事完了引渡証
●請負契約書
●領収書
●設計図書
●確認申請書・・・
などの増築工事を証明する書類が必要になります。
当時お願いした工務店がまだ営業を続けていれば書類を保存しているかもしれません。でも、30数年も経っていると廃業している工務店も多いのです。
場合によってはこうした書類が集まらず、手続きが滞ってしまうケースもあるかと思います。もし増築した場合には、できるだけ速やかに変更登記を行うようにしましょう。
■登記をしなくても税金は増えている
「増築の登記はしていないけど、固定資産税はしっかりとられているけど?」
建物の面積が増えると、建物全体の固定資産評価額があがるため、結果的に固定資産税額があがります。
固定資産税は表示登記をしてもしなくても、市町村長の優秀な徴税担当者が毎年空から地上から勝手に調査しています。知らない間にきちんと税額だけは加算されているのです。
■未登記の問題点
表示登記をしないと建物の実際の大きさがわかりません。本人がわかっていても銀行や購入希望者などの第三者にはまったくわかりません。
増築した建物を未登記でいると
●建物の大きさが第三者に証明できない
●建物の大きさがわからないと売るに売れない
●建物の大きさが証明できないと銀行も担保にとれない
などの問題がでてきます。
売却の際や住宅ローンの借り換えの際などに手続きが滞ることになってしまいますね。増築したときは、忘れずに表示変更登記をしておきましょう!
■まとめ
今後の相続登記の義務化なども含め、不動産を所有している方は財産管理の意識が必要となります。
ご不明な点やご心配な点が少しでもあれば、ガンバル不動産不動にご相談ください。