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相続税路線価を知る!

コラムCOLUMN

売却の豆知識

■相続税路線価とは?

土地の評価方法の1つ目として、相続税路線価があります。


相続税路線価とは、市街地地域にある道路に面した宅地の1平方メートルあたりの金額のことです。道路に面している土地の価格なので、これを「路線価」と言います。


路線価を使って土地の価格を計算するときには、路線価に対して土地の面積をかけ算します。


【路線価による計算式】

(1平方メートルの路線価)×面積=土地評価額


たとえば


1平方メートルあたりの路線価が8万円の土地で、面積が100平方メートルだったら、土地の評価額は800万円となります。

この相続税路線価は、各年の1月1日時点における評価額が基準となり、毎年改訂されます。国税庁が決めていて、毎年7月ころに公表されます。

■相続税路線価が必要になるケース

相続税路線価が利用されるのは、どのようなケースなのでしょうか?

これは、その名のとおり相続が起こったときに利用されます。相続が起こると、相続税の計算のために土地の評価が必要となります。このときに使うのが相続税路線価です。

相続税路線価は、実際に土地売買をするときの価格とは異なり、実勢価格の8割程度になります。

■相続税路線価を調べる方法


相続税路線価を調べたい場合には、国税庁の路線価図・評価倍率表を利用する方法がもっとも簡便でわかりやすいです。

rrosenka-map

https://www.rosenka.nta.go.jp/


このサイトは、直近6年分の相続税路線価を調べることができます。


●調べたい年度と対象の都道府県を選び「路線価図」を選択します。
●調べたい地域を限定していく


と、調べたい土地を特定できるので「路線価」を調べることができます。


たとえば


路線価が5とあれば、5万円/㎡ということです。(※万円で理解する)


5と書いてある道路に面している200平方メートルの土地であれば、相続税路線価は、5万円×200平方メートル=1,000万円の評価額となります。

■評価倍率とは?

相続税路線価とともに押さえておきたい土地価格評価方法が「評価倍率法」です。

これは、相続税路線価の設定がない場所での土地評価のために用いる方法です。

相続税路線価は、市街地的な場所にしか設定されていないので、田舎の土地や山林などには路線価の設定がないところの方が多いのです。このような場所で相続税の評価を行うとき、この評価倍率を利用します。

評価倍率法とは、固定資産税評価額を基準にして一定の数値をかけ算することによって土地の評価額を計算する方法です。


たとえば


土地の固定資産税評価額が400万円の場合に評価倍率が「1.1」なら、その土地の相続税評価額は400万円×1.1=440万円となります。

■評価倍率の調べ方


評価倍率を調べたい場合にも、上記の国税庁の路線価図・評価倍率表を利用する方法がおすすめです。相続税路線価と同様、6年分の「評価倍率」が掲載されています。

評価倍率を調べたい場合、対象の年度を選びます。そして、まずは「路線価図」を使って、相続税路線価の設定があるかどうかを調べましょう。

相続税路線価の設定がない場所の場合には、評価倍率の設定があるので、対象の土地を選ぶと評価倍率の数字が書いてあります。

たとえば、評価倍率が1.3と書いてあったら、自分の土地の固定資産税評価額に1.3をかけたら、相続税評価額を計算できます。


評価倍率によって土地価格を計算するときには「固定資産税評価額」が前提となるので、事前に市町村の固定資産税課で「固定資産税評価額」を調べておいてください。


今回は、相続税路線価を調べる方法でした。磐田市の売却相談窓口ガンバル不動産です。