21年03月12日 関連法案が決定
相続登記」が義務化されます!
■所有者不明の不動産が増大
政府は5日の閣議で、所有者不明土地問題を解決するため民法など改正案を決めました。
(令和3年3月5日_日経新聞掲載記事より)
改正案の要点は以下の3つです。
①土地建物の相続登記の義務化
相続の場合、土地の取得を知ってから3年以内に登記しなければ10万以下の過料
②遺産分割協議の期間設定
分割協議が10年以上を超えた場合、強制的に法定相続分で案分
③土地所有権の国庫帰属制度
相続した土地の管理が難しい場合、一定の条件を満たせば土地を国庫に返納
ただし、10年分の管理費を支払わなければならないなどの条件有り
空き家対策、所有者不明土地の問題解決手段ということですが、分割協議をまとめる期間を設定されるなど決して人ごとではない改正法案が含まれています。実際に、空き地や空き家の不動産ががっつりあります。
法務局で所有者を調べると、明らかに管理されていないのにも関わらず所有者の名義が変わっていない不動産ばかりなんです。
売るのか、貸すのか、使うのか、しばらくそのままなのかを聞く相手がどこで生活されているのか不明なので、不動産屋的にも手の施しようがありません。
■まとめ
結局大切なのは…
1.生前から所有不動産に関する情報を家族と共有しておく
2.相続の権利は民法では「平等」、現実は「公平」に
3.遺言公正証書を作成しておくなど生前に「相続税」対策をする
以上の3つです。
いかがでしょう?いま一度、ご自身の資産相続について考えてみませんか?
磐田市の不動産売却ガンバル不動産でした。