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「壊した建物、あとどうする?」問題   磐田の評判のいい親切な不動産会社

コラムCOLUMN

磐田 空き地・空き家問題

2022/09/09

「壊した建物、あとどうする?」問題   磐田の評判のいい親切な不動産会社

古い建物を壊すのはお金をかければ誰でも可能です。





問題は壊してからです。安易に建物を解体してしまうと大変なことになってしまうかも、というお話です。


■壊したらすること


古い建物を壊したら、法務局に滅失登記申請を行います。これは壊した業者さんから解体工事完了後に工事証明書を発行してもらえば自分でもできます。

自分でやっている時間がなければ、土地家屋調査士・行政書士さんが1~2万円払えばやってくれます。


■滅失登記っていつまでにする?


滅失登記は解体工事完了1か月以内にしてくだい。滅失登記をしないと10万円以下の過料に処されると、不動産登記法に記されてます。


■こんな時はどうすれば良いの?

  1. 亡くなった親から本人が相続したが所有権は亡くなった親名義のまま
  2. 住宅ローンの返済中で、建物に抵当権設定登記がまだ登記されてる 
  3. 住宅ローンの返済は終わっているが、抵当権設定登記が登記されたまま

□親の名義のまま

亡くなった方の親族であることを証明できる戸籍謄本等を法務局に提出すれば大丈夫です。

□住宅ローンが残っている

事前に銀行に相談してください。

銀行にすれば担保として押さえてる物件が無くなって、「もうありませんよー」なんて滅失登記を勝手にされてはたまったもんではありません。

驚くかもしれませんが建物が無くなってしまうと抵当権の権利が無くなってしまうのです。


住宅ローンが残っていたら残債を払いきるまで、解体するのは難しいと思ってください、

□住宅ローンは支払い済だが抵当権は抹消していない

住宅ローンの返済が終わると抹消書類(抵当権設定登記を消す書類)が金融機関から郵送されてきます。それがあればスムーズに解体して滅失登記ができます。

■滅失登記しないデメリットは?


先ほど、滅失登記をしないと10万円以下の過料に処されるとお伝えさせていただきました。


もう一つ大事なことは、滅失登記をしないと新築を建てても所有権の登記ができません

なぜなら、新築して表示登記、所有権登記をしようと法務局に行っても、前の建物が登記簿上に残っているので「この土地にはすでに建物の登記ありますよ」となってしまうのです。



もし気になったことがあればガンバル不動産に相談してみてください。


ガンバル不動産へのご相談窓口はこちらからどうぞ!(クリック)



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