
■親が認知症になると
ご両親が認知症になられたとき、「早めにてを売っておけばよかった・・・。」と後悔するケースがあります。というのは、不動産の売却が「その時」までは難しくなるからです。
まずは「親が認知症」になったときにはどんなリスクがあるのか確認しておきます。
■認知症5つのリスク
ご両親が認知症になり「物忘れや、物を盗られた等の妄想」や「徘徊してたびたび警察のお世話になる」「理性がおさえられず暴力や暴言、介護拒否」などの症状が出てくると家族はなかなか安心した生活が送れません。
介護のことも含め、財産管理について家族で相談をしておく必要があります。
【親が認知症になってしまったとき5つのリスク】
①:生活費や介護費用など預金が下ろせないリスク
➡金融機関は本人が認知症であることを知ると口座を凍結するため、子どもが親の通帳からお金を下ろせなくなります。実際には、認知症になっても認知症の診断を受けていなかったり、キャッシュカードで下ろしたりすることもあると思いますが、本来はやってはいけない行為となります。
②:実家(不動産)が売却できないリスク
➡売却には所有者の「売却をする」という意思表示が必要になります。意思表示ができないから認知症なので、「売買契約」という法律行為はできません。つまり、どんなに高値で買いたいという人が表れてもすぐには売れないということです。売るためには「相続」することが必要です。
③:遺産分割協議ができないリスク
➡法定相続分通りにしか分割できず、不動産が共有になったり、次の相続を考えた分割が出来なかったりします。
④:財産の全容が把握できず相続手続きがすすまないリスク
➡印鑑や通帳を含め、所有している財産の把握ができないため、相続対策が取れず、相続が起きても相続手続きがなかなか進みません。
⑤:「介護をすると相続財産が多くなる」と勘違いして家族間でもめるリスク
➡「介護をしているのだから、相続の際には他の兄弟よりも財産を多くもらえるはず…」。「寄与分」という制度と勘違いしがちですが、寄与分は亡くなられた方の財産の増加に貢献した場合のみ、優遇して財産を受け取れる制度です。
また、新制度の「特別寄与料」は相続人ではない親族が無償で療養看護そのほかの労務を提供したことにより、被相続人の財産の維持・増加に寄与した場合に「特別寄与料」を請求できるとした制度です。
民法は親族間に扶養義務を定めています。相続人または相続人でない親族が介護をしても、実際に「寄与分」が認められるケースは少なく、介護をした方と介護しなかった他の相続人との間で大きなトラブルへと発展することがあります。
■まとめ
親が認知症になる前に考えておくべきことはたくさんありますが
●相続する不動産・有価証券などの確認
●相続財産の評価確認
●相続対策をいつまでにするのか
●財産管理を「後見人」でするのか「家族信託」でするのか
●相続財産を誰に、何を分配するのか
は考えておきたいですね。「親の認知症になるまえの相続対策」について悩んだときには、ガンバル不動産へご相談ください。