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「田舎の実家、どうしよう」問題

コラムCOLUMN

磐田 空き地・空き家問題

2022/02/05

「田舎の実家、どうしよう」問題
「田舎の実家、どうしよう」問題

令和4年の2月になってしまいました。今日は遠くの山から雪が舞い落ちる立春の翌日、2月5日。(当たり前か)


ボーっとして生活していると、あっという間に12月の年末を迎えてしまう気がします。


さて、今日は田舎の空き家になっている実家をどうするかという話です。


18歳で実家を出て、働いて、自分の家を持ち、子育ても一段落するころには、いやがおうでも実家の今後を考えなければならない時がきます。


空き家をそのままにしてしまう理由として

1位 解体には費用がかかるから
2位 思い入れがあって手放せないから
3位 将来的に使う可能性があるから
4位 売却したいが価値がなく買い手がいないから
5位 実家を残したいから
6位 めんどくさくて考えたくないから
7位 更地にすると固定資産税が上がるから
8位 他の用途で利用する可能性があるから


などなど。


よほどのことがない限り、実家を放置しておいても自分に実害は少ないと思ってしまいます。(思いたい)


まぁ、それは大いなる勘違いなのですが、誰も住まなくなった実家を放置しておくとどんな問題があるのでしょうか?


■建物の劣化問題

建物をいい状態にしておくには換気がとても大切です。


空き家となった建物内の空気が入れ替わらないため


●カビが異常繁殖する
●タンスやソファー等の家具ウラが傷む
●フローリングのヒビ割れや畳の腐食が生じる
●玄関周りの部分朽廃や、ドアに歪みが発生する
●シロアリが大量に発生する
●風呂場や流し台の排水口内やトイレの封水が蒸発し、下水臭くなる


という問題が発生すると、建物は急激に劣化していきます。

これらの事象が生じないようにするためには、定期的に空気の入れ替えをすることが必要です。

■所有者の責任問題

民法第717条では、空き家所有者は建物の設置または保存に問題があった場合、自己に過失がなくても責任を負わなければならないということが定められています。


空き家の管理不全が原因で倒壊や外壁材、瓦等の落下などにより、通行人の死亡事故やケガ、 隣家に建物被害が発生した場合、空き家の所有者は民法第717条による損害賠償責任を負う可能性があります。

■「特定空き家」に指定される問題

2015年5月より「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「空き家法」と略)」という法律が施行されています。


特定空き家とは、「空き家法」によって指定される危険な空き家のことを指します。市町村は、地域に深刻な影響を与える危険な空き家を「特定空き家」として指定することができます。


たとえば

●地域景観の悪化
●害虫の発生、野良猫・野良犬などの集中、不法投棄などによる生活環境の変化
●建物や屏等の倒壊、屋根材・外壁材等の飛散・落下
●隣接地への草の浸入や樹枝の越境
●火災の発生
●犯罪の発生・誘発
●不審者の不法滞在


こんな危険性がある空き家のことです。

特定空き家に指定されると、最終的には行政代執行によって強制的に取壊しが行われます。「行政が取り壊してくれた、ラッキー!」ではなく、取壊し費用は所有者にばっちり請求されます。

もし、所有者が取壊し費用を支払うことができない場合は、土地が公売によって売却されてしまうので、特定空き家に指定されると、最悪のケースでは土地まで失うことになります。

特定空き家に指定されないようにするには、空き家を適切に管理することが必要です。


■まとめ

いかがでしょうか、ご実家が迷惑な空き家にならないように利用方法を話し合ってみてはいかがでしょうか?


利用方法は次の4つです。


●他人に貸す
●自分で使う
●他人に売る(建物そのまま・建物取り壊す)
●寄付する


それぞれのメリット・デメリットがあります。


ご相談はいつでもガンバル不動産までご連絡くださいませ。