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「相続税かかるかからない」問題

コラムCOLUMN

よくある質問

2022/01/17

「相続税かかるかからない」問題
「相続税かかるかからない」問題

 今回は「相続税」について、シェアします。


「相続」が発生した際に、不動産の売却や税負担が問題になります。本日は「相続税」についてほんのさわり程度のお話になります。


■財産が一定以上あるひとは相続税を納めなければならない

通常、誰かが亡くなると、その人の財産を家族で分けて相続することになります。


財産が一定以上の場合は相続税を納めなければなりません。以前はお金持ちが対象のイメージでしたが、相続税法が変わって以降、納税者の裾野は広がっています。

そもそも、「相続税」とは相続した財産の金額に応じて支払う税金のことです。


「相続税」は財産が多いほど納税額が増える「累進課税」の仕組みが取られています。


一方で相続する財産が少なければ、税を払う必要はありません。そもそも、どれくらいの財産があると「相続税」を払うのでしょうか?


■相続税を算出する際の「基礎控除額」とは?

課税対象となる財産の総額が「基礎控除額」を超えた場合です。


基礎控除額は法定相続人の数に600万円を掛けた金額に、3000万円を加えたものと定義されています。


たとえば、亡くなった人に妻と子3人がいた場合、法定相続人はその4人で、基礎控除額は5400万円です。


(600万円×4)+3,000万円=5,400万円


課税対象となる財産の額がこの金額を上回ると「相続税」がかかります。

また、相続では不動産や現預金などの資産だけでなく、借入金などの負債も引き継ぎます。これらを足し引きした結果が課税対象となります。


資産になるものは下記の通りです。

〇相続財産の対象例(プラスの財産)


不動産(土地、建物、マンション、農地、山林、賃貸不動産)、預金、現金、貯金、証券類(有価)、国債、地方債、上場株式、非上場株式、債券、投資信託、会員権、借地権、借家権、(使用賃貸は除外)、自動車、書画、アンティーク、家財道具、貴金属、売却金、特許権、著作権など

〇相続財産の対象例(マイナスの財産)


借金、銀行ローン、キャッシングローン、消費者金融からの借入、債務、クレジットカードの支払い、未払い賃料、保証債務、税金、固定資産税、滞納中の住民税など

しかし、資産になりそうでならないものもあります。


基本的には金銭に見積もることができるものが相続財産になりますが、お墓、仏壇、亡くなった後に受け取る生命保険金(一定額まで)等は含まれません。


次に資産の総額から借入金などの債務を引く事も出来ます。例えば、葬式費用や公共料金などの未払い金も同様です。

また、注意が必要な事として、亡くなった人が過去3年以内に相続人に対して贈与をしていた場合、その分を財産に足します。

■相続税が課税されるケースは不動産が多い!


国税庁の統計によると、2019年に亡くなった人のうち、相続税がかかった人の割合は8.3%で、2015年に基礎控除額が引き下げられ、課税対象となる人がぐんと増えたようです。


ちなみに。課税された財産の4割程度は土地と建物、つまりは不動産です。


この数年の地価上昇により、都市部に持ち家がある場合などは相続税がかかる可能性が高まっています。


相続税の網にかかる人が増えているということですが、「相続税」にはいろいろな特例があります。特例を利用した結果、相続税がゼロになる人も多いです。通常、相続税がかからない場合は申告の必要はありません。


しかし、特例により相続税がゼロになる場合は申告書の提出が必要です。

また、相続税の申告・納付の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。


亡くなった人の住所地を管轄する税務署に申告書と必要書類を提出し、相続人でどの財産を引き継ぐかなどを決め、必要な書類をそろえる必要があります。


期限までに相続税の申告・納付ができないと、延滞税が課せられたり、税金の軽減制度が利用できなかったりといったデメリットがあります。


相続をめぐって親族間でもひと悶着あると、あっという間に申告期限になります。


■まとめ

生きているうちに早めに手を売っておきましょう。


不動産の売却なら信頼できる地元の不動産屋にご相談くださいね。



ご相談はいつでもガンバル不動産までご連絡くださいませ。