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「登記していない不動産、売れるか?」問題

コラムCOLUMN

よくある質問

2021/11/29

「登記していない不動産、売れるか?」問題

最近、相続登記が義務化される話を耳にしますが、一方で表示登記の部分についても、登記の申請について注意が必要です。


今回はそのあたりをシェアします。


■表示登記の申請義務と罰金

登記する項目には土地や建物の所在や種類・構造・面積などを記録する「表題部」と呼ばれる箇所があります。

たとえば


●増築して建物面積が増えた
●土地を分筆して面積が変わった
●土地の用途が雑種地から宅地に変わった
●建物が居宅から店舗に変わった


このように表題部について変更があった場合には、「1ヶ月以内に登記を申請する」ことが義務付けられています。

この期限を過ぎてしまった場合には、罰則として10万円以下の過料という罰金が法律で定められています。

しかし実務上は、あまりこの罰金制度は認知されておらず、実際に罰金が発生したという事例はほぼないようです。

もし、お手元の不動産に変更があり、放置している場合はなるべく速やかに手続きを行うようにしましょう。


■放置しているデメリット

相続した不動産を売却したいとご相談いただくことがあるのですが、調べてみるとそもそも建物の登記がされておらず「未登記家屋」になっている、というケースがあります。


「えっ? 固定資産税は毎年払ってるけど?」


そうなんですが、市町村の固定資産税と不動産の登記はまったく別問題です。固定資産税は登記してあってもいなくても、事実そこの不動産として存在していればしっかり徴税します。

表示登記を怠っていると2つのデメリットがあります。


1 世の中に無いことになっているの売却できない


建物が建っていても登記上は「無い」ことになっているので、すんなり売却することはできません。


どんなにぼろぼろの建物でも新しく「表示登記」をする必要があります。


2 手間と時間がかかる


ところが、年数が経過してしまった未登記建物を登記する際には、一筋縄ではいきません。

一般的に未登記建物の登記を申請する際には


●建築確認済証や検査済証
●工務店の引渡し完了証と印鑑証明書
●建築設計図面


といった書類が必要になります。


こうした書類が相続人の手元に残っているケースは多くありません。何代にもわたっている場合はもうどうしようもありません。

そうなると、「いまある事実」を「過去にさかのぼって証明」し、その事実をもとに登記所と協議しながら集めていくことになります。


これには、けっこうな手間と時間がかかります。

■2棟の建物をつなげたケース


少し特殊なケースですが、同じ敷地に建っていた2棟の建物を合体してひとつの建物にした、というケースもありました。

きちんと屋根と壁を作り、外観としては一体になっている、というケースです。

この場合も、本来であれば表題部について、建物面積が増えた旨や、合体した旨の変更登記が必要になります。

しかし、そのまま住む分には登記をしなくても問題ない、というケースでした。

ここでポイントになるのが、将来発生する相続の際の問題です。

細かい説明は税理士や税務署にご確認いただきたいですが、きちんと合体の登記をしていれば、相続税を節約することができるというケースです。

合体の登記をするには、表題部の変更登記にかかる費用などがかかるのですが、その結果相続税が百万円近く節約できる、ということもありました。

このように、明らかなメリットが生じるケースは少ないかもしれませんが、きちんと登記の状態を更新し、権利の状態を明確にしておくことはとても大切です。

不要な罰金を回避するという点もありますが、手続きが必要になった際に困ってしまうといった事態も回避できます。

ぜひ、所有している不動産について、売却がしやすい資産=いつでも換金できる資産として維持していただければと思います。



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