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「売ったら税金どうなる?」問題

コラムCOLUMN

よくある質問

2021/10/11

「売ったら税金どうなる?」問題
いま10月だよね?と思うくらいの暑い一日でした。ガンバル不動産です。


■不動産を売った時


不動産を売却した時、いままで見たことのないような額のお金が通帳に記載されます。

お金が手に入れば、今度は出ていくものがあります。それは・・・「税金」です。

不動産は金額が大きいだけに「税金」が気になるのも無理はありません。実は、不動産売却で利益が出ると、最大で約40%もの税金がかかってしまうのです。

でも、売却する時期を数ヶ月ずらしただけで、20%で済む可能性もあります。


その違いはどこにあるのでしょうか?


■売却時の税金の違い


その秘密は、「所有期間」にあります。


●所有期間が5年を超える場合=長期譲渡所得=20.315%
所有期間が5年以下の場合=短期譲渡所得=39.63%

※所有期間及び特例の適用については、税務署などで相談してみてくださいね

これはほんの一例。所有期間に関係なく、その財産がマイホームの場合には特別控除を使えば税金を減額させることもできます。

■もっとお得な制度


さらに、マイホームを売る場合、3,000万円までの利益を控除できる制度があります

ただし、この制度を利用するにはいろいろな条件があります。

この条件をクリアできるかどうかで納税額は最大で1,000万円以上の差が出ます。

●不動産売却した時の税金は、売却する種類・条件により単純に計算が出来ない
●様々な特例制度があるが、自分から申請しないと控除は受けられない


国はお金を取ること(徴税)には徹底的に厳しいのですが、税金を還付・減税などは何も言ってきてくれません。

売却した後で税務署に確認すればいいと思うかもしれませんが、不動産を売却する前から、税金について概要を押さえておくことがとても大切なことです。


売却するタイミングによっても税額が変わってしまうのですから、当然ですよね。


得をする特例制度が受けられず「もう申請の期限が過ぎています」と言われたら泣くに泣けません。


■相続した不動産の譲渡益の計算方法

譲渡益の計算を見てみましょう。

譲渡所得(譲渡益)=譲渡収入金額(売った金額)-取得費(買った金額)-譲渡費用(売却にかかった費用)

相続時によく聞かれるのが相続した土地の「取得費」です。

結論から言うと、取得費=亡くなった人が購入した価格です。

相続の場合、売買契約書が見つからず、取得費がわからないことも多いでしょう。そんな時は売却価格×5%相当額を取得費とします。

ただし、5%相当額とした場合には、相続人が支払った登記費用などを取得費に含めることはできません。

次に多い質問が税率で重要な所有期間です。


■所有期間の考え方


所有期間=亡くなった人が不動産を取得した日です。


相続してからの期間ではありませんので、ここは注意してください。


再度、税率の表を下記掲載します。


不動産の所有期間が5年を超えると約20.315%、5年以下では約39.63%でしたね。


譲渡所得 所得税 住民税
長期譲渡所得 15% (復興特別所得税を含めると15.315%) 5%
短期譲渡所得 30% (復興特別所得税を含めると30.63%) 9%

不動産売却時の税金計算には専門知識を要しますので、相続税評価を行う際は税理士に相談してみてくださいね。


磐田市の不動産ならガンバル不動産がお手伝いできます。
もし相談先がわからない場合には、ガンバル不動産あてにご連絡いただいても結構です。


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