
■おばあちゃんが認知になっちゃった?
特別養護老人ホームの入居者待ちや、老々介護の問題など、様々な分野で高齢化の問題がクローズアップされています。
不動産取引にもやはり高齢化の影響が少なからずあります。最も大きなポイントは、所有者の高齢化です。高齢化に伴って「認知症」を発症してしまうケースがあります。
不動産取引は「契約」ですので、売り手と買い手の「意思の合意」が必要になります。認知症で「売る」という意思表示ができなくなってしまうと、契約行為は成立しません。
そうすると、家族にとって老人ホームなどに入所するためまとまった資金が必要なのに持ち家を売却できないまま、やむなく家計から入所費用を捻出し続ける、というケースも聞きます。
家族にとっては、どうしようもない状態が何年も続くわけです。
そこで、本人が意思表示できなくなってしまった場合に利用できるのが、「成年後見人制度」です。
■成年後見人制度
本人の代わりに意思表示をする「後見人」を選んでもらうという、裁判上の手続きです。
裁判所で弁護士や司法書士を「後見人」として選んでもらえれば、後見人が本人の代わりに契約を締結することができます。(後見人になっていただくためにけっこうなお金がかかります)
ただし、本人がお住まいだった不動産を売却する場合などは、後見人が勝手に契約することはできません。
本人にとって不動産の売却が本当に必要な手続きなのか、裁判所の許可が必要になる場合もあります。裁判所の許可が下りないケースや、許可を取得するのに時間がかかってしまうケースもあります。
■どうしようないのか?
「成年後見制度」を使わずに売却できる方法はないのでしょうか?
一般的な不動産会社は、認知症の場合は後見人を選任しなければ、売却に関する仲介業務はできません。
不動産会社によっては、「条件付き」ではありますが、売却してくれるところもあります。
その条件とは、認知症に指定された本人の親族から売却の許可がとれる場合です。
■まとめ
成年後見制度を利用する前に、まずは認知症の売却経験が豊富な不動産会社を探して、相談してみましょう。
磐田市の不動産売買ならガンバル不動産がお手伝いできます。
もし相談先がわからない場合には、ガンバル不動産あてにご連絡いただいても結構です。
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