「使う予定のない不動産を相続するのですがどうしたらいいですか?」
相続予定の不動産があるお客様からの相談です。
相続財産は、相続人にとって財産になるのですが、モノや場所によっては相続することが、かえってマイナスの財産を所有することにもなりかねません。
しかも、所有しているだけで固定資産税等の税金や維持管理費用が必要になります。
そこで今日は、「使う予定のない不動産を相続する」についてシェアします。
■使用しない不動産でもイニシャルコストは必要
使用しない不動産、特に一戸建ては放置されたまま荒廃した「空き家」となってしまうことがあります。
このようなほったらかしの「問題空き家」が全国的に増えています。
本来、不動産は所有者や行政にとって大きな財産なのですが、相続人にとって使い道のない不動産は「重荷」なのです。
では、「相続するが、使用する予定がない不動産はどうすればいいでしょうか?」
その選択は次の3つです
1.相続してから売却をする
2.寄付をする
3.相続を放棄する
以下、ご説明していきます。
■選択肢1.相続してから処分する
いったん相続してから処分(売却)することを検討してみましょう。相続する不動産で使用する予定がないのであれば、いったんは相続しておき、折を見て売却することが一般的です。
相続人にとっては不要で使用する予定が無くても、第三者からすれば有用な不動産になることもあります。
●土地なら、そのまま不動産市場で売却する
●もしくは、買い取り業者に買い取ってもらう 市場価格の5~7掛け
●戸建てなら、解体して更地で売る
●もしくは、買い取り業者に買い取ってもらう
■選択肢2.寄付をする
不動産会社に売却の依頼をしても売れなかった場合は「寄付」という選択があります。
寄付する場合は、まず「遺言書」を確認してください。
遺言書に寄付する先が記載されていたら、それに従う必要があるからです。
遺言書に記載もなく遺言書自体が無い場合は、相続した人が寄付先を探すことになります。
寄付の受入れ先としては、自治体、法人、自治会、町内会、個人などがあります。
自治体などの場合は、担当部署で受入れ可能と判断が出れば寄付することができますが、寄付を受入れることはほとんどないのが実情です。
個人に寄付することもできます。この場合、寄付の受け入れ先は誰でもいいのですが、隣地所有者になるでしょう。
隣地の所有者であれば、もともとあった土地とひとつにまとめることで有効活用がしやすいからです。
個人への寄付については「贈与」になるので、相手方に贈与税がかかることを覚えておいてください。
■選択肢3.相続を放棄する
相続する前であれば、相続放棄をするという選択があります。
ただし、他に相続財産がある場合、不要な不動産だけを放棄することはできません。
相続人は、プラスの財産もマイナスの財産もすべての財産を相続するか、すべてを放棄するかの2択しかないことを覚えておいてください。
また、相続放棄をしたとしても相続予定者はその財産の管理を継続しなければなりません。
民法第940条第1項に「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となったものが相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」とあるからです。
あなたが相続放棄したことで次順位の人が相続してくれれば、あなたの財産管理義務はなくなります。
もし、相続予定者全員が放棄した場合、どうするか?
相続人が不在となった場合は、実務的には家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任の請求をしなければなりません。
■相続財産管理人の選任の問題点
相続財産管理人を選任すれば、あなたの財産管理義務はなくなります。
相続財産管理人を選任するうえで問題になるのが費用の発生です。
相続財産管理人も業務として財産管理をしますので、当たり前に報酬が発生します。
基本的に報酬は相続財産から支払われることになりますが、管理財産が不動産だけの場合その不動産を管理するだけではお金を生みません。
そうなると、相続財産管理人の申立人(相続人)が不動産が売れ精算が終わるまで管理業務の報酬を支払うことになります。
相続放棄を選択したけど、相続財産の管理は続けなければならず、管理したくないので相続財産管理人を選任したのに、馬鹿にならない報酬を支払うことになります。
■まとめ
相続放棄を決断する前に売却可能な不動産なのかどうか、地元の不動産会社に相談することをお勧めします。
磐田市の不動産ならガンバル不動産がお手伝いできます。
もし相談先がわからない場合には、ガンバル不動産あてにご連絡いただいても結構です。
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