
相続登記はお済みですか?
■所有者不明の土地が増加
所有者不明の土地は、相続の際に名義変更を行わず、長年放置したこと などにより発生します。
現在、国土の約2割が所有者不明の土地です。 これは九州全体の面積に相当するのでとんでもなくまずいことなんです。
●行政が道路を作ろうと思っても所有者不明土地があると先に進めない
●どんないい場所に空き地があっても、売主が不明だと先に進めない
●土地に不法投棄されていても誰に言っていいかわからない
●不明土地の隣地が測量するときに立ち合い者がいないので困る
などなど、多岐にわたって困っています。
現在、国土の約2割が所有者不明の土地です。 これは九州全体の面積に相当するのでとんでもなくまずいことなんです。
●行政が道路を作ろうと思っても所有者不明土地があると先に進めない
●どんないい場所に空き地があっても、売主が不明だと先に進めない
●土地に不法投棄されていても誰に言っていいかわからない
●不明土地の隣地が測量するときに立ち合い者がいないので困る
などなど、多岐にわたって困っています。
■相続登記とは?
亡くなった方が所有する土地や建物の 名義を相続人へ変更する手続きのことです。
■相続登記はどこでやるの
相続人自身が、 または司法書士に依頼して、法務局で申請します。 市内の土地・ 建物であれば、法務局磐田出張所で手続きができます。
浜松法務局磐田出張所 磐田市見付3599-6(ハローワーク2F) 0538-32-2670
■相続登記が義務化されます
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
相続によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしないといけない法律です。
■相続登記しないとこんな問題が・・・
相続権のある兄弟姉妹が親の不動産を相続登記しないまま他界し、相続権が孫世代に移ります。孫世代も親の相続をしないと・・・これを繰り返すとどんどん相続人が 増えていきます。
そのうちの誰かがいざ土地を売ろうとした場合、相続に関して放棄するなどハンコが必要です。
ところが日本に散らばっている兄弟姉妹、顔も知らない従妹やはとこ、玄孫・・・がいると、基本もめます。
日本に全員いればいいのですが海外とかに赴任されている人もいたら・・・もうわけがわからない状態になります。
そのうちの誰かがいざ土地を売ろうとした場合、相続に関して放棄するなどハンコが必要です。
ところが日本に散らばっている兄弟姉妹、顔も知らない従妹やはとこ、玄孫・・・がいると、基本もめます。
日本に全員いればいいのですが海外とかに赴任されている人もいたら・・・もうわけがわからない状態になります。
つまり、売ることができないまま永遠にやり過ごすことになります。
■まとめ
相続や相続登記に関するご相談はガンバル不動産までどうぞ!
磐田の評判のいい親切な不動産会社