
不動産を売却する場合に必要になる権利証。その権利証を紛失してしまった場合の対応を先回のブログでお話ししました。
ただ、それだけでは済まないケースがあるのです。
それは、住所変更の登記手続きをしていなかったため本人かどうか本人以外にはわからない・・・そんなケースです。
どうすればいいのでしょうか?
■前住所通知制度を利用する
不動産を所有しながら新居や施設に入所され、住所移転をした場合、ご自分の権利保護のため法務局に不動産所有者の住所変更をしておく必要があります。
ところが、その不動産を売却するために権利証を紛失してしまっていた場合、法務局による前住所通知がなされることになります。
移転前の古い住所宛てに、名義書換えについ「異議がないか」の照会文書が法務局から発送されます。
こちらの文書が「異議がある」として返送されなければ、登記手続きが進みます。
ただ、この手続きは、異議申し立てがされないかどうかだけのため、不動産の売買の場面にはふさわしくありません。
たとえば、買主が売買代金を全額支払い、登記を申請したにも関わらず、どこからか異議申し立てがされて名義変更ができない、というリスクをはらんでいることとなります。
■住所変更手続きをして3ヶ月待つ
このような事態を避ける方法として、住所変更手続きをして3ヶ月待つ、という方法があります。
前述の「前住所通知」については、住所変更手続きがされてから3ヶ月以上経過している場合には不要になる、という決まりがあります。
そのため、住所を移転した際には、なるべくその都度、住所変更手続きをしておくことがおすすめです。
一方、売買契約が決まって住所変更手続きを行う場合でも、契約の際に決めた引渡しの時期によっては、間に合わないケースもあるかと思います。
■司法書士による本人確認情報の提供
その他の方法としては、権利証の代わりとして司法書士が作成した「本人確認情報」を提供する、というものがあります。
この場合にも、提供された本人確認情報の内容から、登記の申請が本人からなされていることが確実であると登記官が判断した場合には名義変更の登記が滞りなく進むこととなります。
不動産取引の現場においては、この方法がスケジュール的にもリスクの面においても、最も適当として採用されています。
デメリットとしては司法書士に対する2万円程度の謝礼(報酬)が発生するという点があります。
■まとめ
前回と同じ結論になりますが、まずは「権利証(登記識別情報)」を大切に保管し、紛失しないことが肝要です。
そして、住所移転を行った場合には、随時、登記簿にも住所変更登記をしておくことをお勧めします。
不動産についての手続きは、人生で何回もあるのことではないのでわからないことも多いかと思います。
気になったことがあればガンバル不動産に相談してみてください。
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