以前に書いた「地面の中から何か出た!」というお話の続編です。
■地中埋設物とは?
埋立てのための土砂に、土量カサ増しのために他から持ってきたガラや石、建設残土等が含まれていた、そんなケースがガンバル不動産が仲介した物件でも実際にあります。
たとえば、平成バブル時代にあわてて作った造成地やもともと養鰻場だったところにありがちなんですが、地面の表面だけみても地面の中までは掘削するまで誰もわかりません。
知っている人や地主さんぐらいです。その地主さんも相続しただけの場合、遠方で生活していると細かくはわかりません。
■何が問題?
地中埋設物が問題になるのは、その土地に建てる建物の品質や工期に悪影響が生じるからです。
地中の埋設物をそのままにしておくと、地盤の強度がそもそも欠如しているので、土地本来の品質ではありません。不同沈下や地震の際に大きな被害が発生する可能性があります。取り除くためには建築工事の前に費用と時間をかけなければなりません。納期が決まっている場合は大変です。
地中埋設物の存在が土地の利用や建物に影響を及ぼすと判定された場合には、売主(地主)の法的責任が問われます。
■契約不適合責任
「地中に埋もれているのだから、そのままにしておけば何も問題ないのでは?」などと考えてはいけません。
地中の埋設物を放置して売却し、後になって買主が工事をして「地中にやばいものが埋まっている」となった場合は、売主に契約不適合責任が問われます。
撤去費用はもちろんのこと工事を中断した際には、その遅延損害金や損害賠償まで負うことになるでしょう。最悪の場合、裁判にまで発展しかねません。
土地の使用目的が住宅でない場合でも、本来そこにはない地中の埋設物を撤去する義務は売主にあります。
廃棄物に関する法律が厳しく、地中埋設物や化学物質などが埋まっている場合はリサイクル法にしたがって撤去しなくてはいけないことになっているので、売主の費用と責任で調査・撤去しておきましょう。
磐田の評判のいい親切な不動産会社