「地中埋設物」(ちちゅうまいせつぶつ)
読んで字のごとく、土地の中に埋まっているブツです。
● 建物の基礎部分
● コンクリート片や屋根瓦
●基礎補強杭
● 使われていない水道管・ガス管
● 浄化槽と捨てコン
●古井戸
● 大きな庭石
などがあります。
たとえば、平成バブル時代の造成地。
埋立てのための土砂に、土量カサ増しのために他から持ってきたガラやゴミ等が含まれていた、そんなケースがよくあります。
地中埋設物が不動産取引で問題になるのは、予定している建物の建築に支障をきたすなど悪影響が生じるケースです。
埋設物があったとしても土地利用に支障がない場合は、撤去工事はしませんが、地中埋設物の存在が土地の利用に悪影響を及ぼしそうと判定された場合には、売主の法的責任が問われます。
地中埋設物に関して、売主が負う可能性のある法的責任について、次回お話していきます。