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「人は必ず死ぬ=相続発生」問題

コラムCOLUMN

よくある質問

2022/04/20

「人は必ず死ぬ=相続発生」問題

人が亡くなると避けられないのが「相続」です。


兄弟姉妹間で遺産の分け方を巡って争うケースが増えています。不動産購入や売却を検討されている方の「相続」が「争族」とならないよう、今回は「相続問題」についてシェアします。

■「相続」と法律改正

まず、「相続」には法改正と新法の施行があります。施行を控えるのは「改正民法」・「相続土地国庫帰属法」・「改正登記法」という法律が存在します。


発生する「相続」のタイミングによって、考え方が変わっていきますので注意が必要です。


「改正民法」は来年の2023年4月1日の施行で、「遺産分割協議」に期間を設けています。


現在は期限がありませんが、相続開始から10年を過ぎると民法で決まっている法定相続割合で分けるようになります。


「相続土地国庫帰属法」は2023年4月27日に施行され、相続で取得した一定の要件を満たす土地を国が引き取るといった内容も含まれています。

■相続登記が義務になる


「改正不動産登記法」は2024年4月1日に施行し土地・建物の相続登記を義務付けるという内容です。


土地・建物を相続する場合は「だれが、どれだけ相続するか」を登記しますが、現在は任意で登記すべき期限も決まっていません。


結果、手間も時間も費用も掛かる「相続登記」をせずにいるケースも多いです。


改正によって相続開始から3年以内に登記するよう義務を課し、登記しないと10万円以下の「過料」となる予定です。


■目的はなんだ?


国が一連の施行をするのは、登記簿をみても誰が持ち主なのか分からない「所有者不明土地問題」に対応するためです。


所有者不明土地は相続の際に登記簿に名義変更をせず、長年放置してしまうことで発生します。結果、所有者不明土地は無限に増えていき、建物も利用されず、時間とともに朽ちていきます。

重要なのは今回の法改正や新法が施行日前に発生した相続も対象にする点です。何かを義務付けたり、違反者に過料を科したりする法律は通常、施行日から遡って適用することはしませんが、所有者不明土地の発生を防ぐ事を法務省は狙っています。

しかし、施行する制度によっては適用の猶予期間を設けているものもありますので、相続発生時期による手続き期日の目安を把握する必要が重要です。


まず多くの人に影響があるのが相続登記の義務化です。

すでに相続が発生している場合は、2027年3月末までに名義を変更する必要があります。登記しなければ10万円以下の過料があるため「争族」となっている案件は早期に親族間での話し合いが必要となります。

■遺産分割協議も早期の話し合い

遺産分割協議の改正では、施行日より前に発生した相続を対象に5年間の猶予を置き、2028年3月末が期日の目安になります。


例えば施行日時点で相続発生からすでに10年が過ぎているケースなどは注意が必要です。ただ10年経過する日が2028年4月1日以降になる場合は、発生日から原則10年間が期間となります。


相続人の中には被相続人から生前に財産をもらったり、被相続人の介護を一手に担ったりした人がいることが少なくありません。


分割協議では通常こうした特別受益や寄与分を踏まえて分割割合を決めますが、改正後は期間を過ぎると原則考慮されないといった内容です。特別受益などを加味した遺産分けを望むなら「相続人同士が譲り合う必要がある」ようです。

■相続土地国家帰属法の条件


土地や家の立地条件が悪かったりして相続で不動産を相続する人がいなければ、相続土地国庫帰属法の利用が選択肢のひとつとなります。


相続の発生時期にかかわらず、施行日から引き取りを申請できますが、「建物がない」「境界争いなどがない」などのいくつか要件や、管理のための10年分の負担金を納めなければならないようです。


■まとめ

 

いずれにせよ、親族が亡くなり、親族や強打姉妹間で「争族」となってしまうケースは悲しいものです。「その時」のために対策をしておきましょう。


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